1949-04-21 第5回国会 衆議院 大蔵委員会 第18号 三、本特別会計運用上、國立病院の経費の不足を生じた場合は、財務当局において適当調整をはかること。 四、本特別会計運用上、將來國立病院の本質に反するがごとき支障を生ずる場合においては、政府は特別会計制度を潔く撤廃すること。 五、生活保護法及び社会保險制度の一層適切なる運営をはかり、國立病院の運営及びその利用上万遺憾なきを期すること。 松永佛骨